羽村市立学校へのコミュニティ・スクールの導入について
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羽村市立学校へのコミュニティ・スクールの導入について
羽村市教育委員会では、地域住民や保護者の学校への参画をすすめ、地域に根差した特色ある学校づくりをさらに推進するため、市立学校全校にコミュニティ・スクールを導入しています。
コミュニティ・スクールは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に基づき、学校運営協議会を設置した学校のことを言います。羽村市では、学校運営協議会を「コミュニティ・スクール委員会」と呼ぶこととします。
<設置時期>
- 令和5年4月 栄小学校、羽村第一中学校
- 令和6年4月 羽村東小学校、羽村西小学校、富士見小学校、松林小学校、小作台小学校、武蔵野小学校、羽村第二中学校、羽村第三中学校

コミュニティ・スクールで目指すもの
コミュニティ・スクールを「地域とともにある学校」と捉え、学校を中核として「地域のみんなが、笑顔で夢のある教育を語り、大人も子どもも成長し、自分の経験や知識・技能を生かしていくこと」を目指します。

学校運営協議会(コミュニティ・スクール委員会)とは
コミュニティ・スクール委員会は、学校運営について一定の範囲内で意思決定を行う合議制の機関で、原則各学校に設置します。
<委員>校長、保護者代表、地域住民等の6人
<内容>教育課程などの学校運営に関する基本的な方針の承認、学校運営に必要となる支援に関する協議、学校評価など
校長は、委員会が承認する基本的な方針に沿って学校運営を行うこととなります。

地域とのかかわりについて
コミュニティ・スクールと一体となって活動を支えあう地域の支援組織として、各学校に地域学校協働本部を置きます。各学校の地域活動協働本部に配置する活動推進員と、学区ごとに配置する地域コーディネーターを中心に、学校と地域が組織的に連携・協働する体制を構築します。
コミュニティ・スクール イメージ
はむらのコミュニティ・スクール(パンフレット PDF版)
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