羽村市いじめ防止対策推進条例
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羽村市いじめ防止対策推進条例を制定しました

条例の概要
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及び東京都いじめ防止対策推進条例(平成26年東京都条例第103号)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための基本となる事項を定め、羽村市、学校及び学校の教職員、保護者の責務、地域住民の役割を明らかにし、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、羽村市いじめ防止対策推進条例を制定しました(令和5年4月1日から施行)。

条例制定の背景および目的
平成25年にいじめ防止対策推進法が施行され、これを受けて羽村市教育委員会では、「羽村市いじめ防止基本方針」を策定し、市内全ての小中学校においても当該学校の実情に応じて、「いじめ防止の基本方針」を定め、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を図るための体制整備に努めてきました。
しかし、全国的にも、市内においても、いじめの認知件数は増加傾向にあることから、改めて、市、学校、家庭、地域住民、その他関係機関等の連携により、社会全体でいじめの問題を克服するために、法律に基づいた基本理念やいじめ防止対策を定めた条例を制定しました。
羽村市いじめ防止対策推進条例(令和5年4月1日施行)【PDF版】
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