就学援助制度をご活用ください
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市内に住所を有する児童・生徒の保護者のうち、経済的な理由により教育費の支出が困難な方に、所得に応じて学用品費や給食費などを援助する「就学援助制度」を行っています。
制度の利用を希望する方は、申請願います。

申請方法

市内の小・中学校に通っている方
申請書はすべての児童・生徒に学校で配布しています。
【提出先】 学校教育課学務係または在籍している学校

市外の小・中学校に通っている方
学校教育課学務係で申請してください。

申請に必要なもの
- 印鑑
- 振込口座の通帳コピーまたはキャッシュカードのコピー
- 借家の場合は、家賃(駐車場代・共益費等を除く)支払いを証明する書類(賃貸借契約書等)。

申請・再申請は随時受け付けています
申請書を提出期限までに提出していなかった方や、年度途中で失業や離婚等により、著しく経済的変動があった方については、5月以降も随時、申請を受け付けていますのでご活用ください。申請・再申請で認定になった場合には、申請書の提出のあった月から、支給の対象となります。
認定月の遡及はありません。

申請したが否認定となった方
前年度所得を基に審査を行っています。当該年度において一度否認定となった場合でも、年度途中で失業・離婚等により、著しく経済的変動があった世帯については、再申請が可能です。その場合、直近3ヶ月の収入金額を基に再度審査を行いますので、収入がある方全員の給与明細等が必要となります。

判定基準
基準額は、家族構成や年齢などで異なります。おおよその目安は以下の表のとおりです。
世帯人数 | 家族構成 | 年間総収入額 (持家) | 年間総収入額 (借家) |
---|---|---|---|
2人 | 父または母(29才)・児童(6才) | 約240万円 | 約360万円 |
3人 | 父(36才)・母(34才)・児童(9才) | 約314万円 | 約424万円 |
4人 | 父(45才)・母(42才)・生徒(13才)・児童(9才) | 約395万円 | 約500万円 |
5人 | 父(45才)・母(42才)・生徒(14才)・生徒(12才)・児童(10才) | 約473万円 | 約578万円 |

その他
援助費目は、「学用品費」・「給食費」・「校外活動費」などです。
就学援助費は免除制度ではありませんので、各費用を学校または羽村・瑞穂地区学校給食組合に必ずお支払ください。
年度毎に認定することから、毎年申請が必要となります。
なお認定された方には、基準に基づいた金額をお支払いします。(年3回:9月末、1月末、4月末)

申請先・担当
学校教育課学務係(電話042-555-1111) 市役所西庁舎3階8番窓口
郵送による申請も可能です。