学校における「感染症と出席停止」の取扱いについて
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感染症による出席停止について
学校では、感染症の予防のため、感染症に感染した場合、出席停止の対象となります。
詳しくは、市立小・中学校における「感染症と出席停止」の取扱いのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
出席停止は欠席扱いにはなりませんので、医師の指示等に従って休ませてください。
登校を開始する際は、「登校再開届」を学校に提出してください。
登校再開届(印刷してご利用ください)
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登校再開に関する報告方法の変更について(令和7年度から)
令和6年度までは、医師の証明が必要となる「登校許可書」と、保護者の記入のみで登校を可能とする「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症による再登校報告書」の2種類がありましたが、令和7年度から、全ての感染症について、保護者が記入する様式「登校再開届」に統一することとなりました。ただし、受診時等に、医師から「治癒証明の提出が必要」と指示があった場合には、医師の指示に従ってください。

保健室からのお願い
お子様の体調が悪いときは、無理をさせず病院で受診をし、十分に休養をとるようにしてください。
学校で体調が悪くなったときは、お子様を迎えに来ていただきます。
その際、自宅にいらっしゃらない場合は、仕事先等緊急連絡先にお電話させていただきますので、ご了承ください。